詳細 | かわら版 | 衆議院議員 野田 よしひこ

かわら版 No.1501 『皇室典範改正にむけて』

2026/05/18


  政府の有識者会議が皇族数を確保するため、①女性皇族が結婚後も皇族に残れるようにする案と、②旧11宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案を示していました。中道改革連合は12日の党会合で、これら2案について党の見解をとりまとめました。そして、衆参正副議長の下で15日に開かれた与野党実務者による全体会議で、党検討本部の笠浩史本部長が意見表明しました。


  自民党は②の養子縁組案を「第一優先」としていますが、中道は①の婚姻後の皇族身分保持案を「優先的な方策」として位置づけています。現在の皇室は天皇陛下、上皇陛下及び14方の皇族方で構成されていますが、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族5方は全員女性です。現行制度のままでは愛子様も佳子様も婚姻後には皇籍を離脱しなければなりません。ですから①案の実現は急務です。


  ただし、未婚の女性皇族の方々は現行制度の下で人生を歩んでこられたことに鑑み、皇族の身分を保持するか否かについては、当事者である「皇族の方々の思い」を踏まえるべきでしょう。


  女性皇族の身分保持については党内の全員が一致していましたが、配偶者・子の身分については党内の意見が分かれていました。そこで熟議を重ねた結果、「配偶者及び子の皇族の身分については、当事者の御意向など個別の事情等を勘案しながら、適時適切に対応するものとする」としました。その実現を担保するため、皇室典範の付則の検討条項として定めることを求めていきます。


  現行法の下で皇族には認められていない養子縁組については、1947年10月に皇籍を離脱した旧11宮家の子孫である男系男子を対象に、「制度化することも考えられる」としました。


  約80年前に皇籍を離れた方々の子孫は、一般国民として育ってきました。皇族でない男子が皇族になるのは極めて異例です。男系男子といっても男系を遡って670年以上前、室町時代までさかのぼらなければなりません。今上陛下から20代前の崇光天皇まで遡ります。計算上、20代前の祖先は百万人にのぼります。「百万分の一」の血縁をもって男系男子を引き継ぐという案が、国民の理解を得られるでしょうか。


  憲法第1条で、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」とされています。前例のない遠縁一般人の養子を国民が理解するかどうか、世論の動向を注視したいと思います。


  そもそも養子入りの意思を有する男子がいるのでしょうか。養子を受け入れようとする皇族方はいらっしゃるのでしょうか。養親・養子双方の自由意思に基づくものでなければなりません。いずれにしても慎重な制度設計が求められます。


  以上のような見解に立脚し、「立法府の総意」づくりに参画していきたいと思います。


  

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